酒気帯び運転の基準が変わる?危険運転致死傷罪の要件見直しに関する要綱案が決定。
近年、交通事故や飲酒運転に関するニュースが後を絶ちませんが、そんな中で注目されているのが 「危険運転致死傷罪」の要件見直しに関する動きです。
法務省の諮問機関である法制審議会の部会で、適用の数値基準案がまとまり、今後の法改正に向けた準備が進められています。
現行の酒気帯び運転による危険運転致死傷罪とは?
現行法では、酒気帯び運転の状態で重大事故を起こした場合でも、飲酒については「正常な運転が困難な状態」と要件が曖昧なため、「危険運転致死傷罪」よりも刑が軽い、「過失運転致死傷罪」にとどまるケースが多くあり、見直しが求められてきました。
要綱案で示された「数値基準」の内容
法制審議会の部会では、今回以下のように危険運転致死傷罪に適用される飲酒運転のアルコール量や条件が以下のように明確化された数値基準案が決定されました。
呼気1リットル当たり0.5ミリグラム以上、血中濃度1ミリリットル当たり1.0ミリグラム以上という 数値基準の案が示されました。
これは、現在の飲酒運転の基準値(呼気1リットルあたり0.15mg)よりも大きな数値であり、より明確に飲酒が原因で正常な判断ができない状態であるということが示される数値です。
いつから制度が変わる?
今回、法制審議会の部会で決定された要綱案は、2月に予定されている法制審総会で法相に答申する見通しです。
政府は、来年の通常国会への改正案提出を目指すため、正式な決定はまだ先となりそうです。
まとめ
今回の要綱案の決定により、危険運転致死傷罪における飲酒運転の判断基準について、数値による明確化が検討されていることが示されました。
ただし、現時点で制度がすぐに変わるわけではありません。
法務省は来年の通常国会への改正案提出を目指しており、今後は国会での審議を経て、正式な内容や施行時期が決まっていくことになります。
一方で、飲酒運転に対する取り締まりや社会的な姿勢は、今後さらに厳しくなっていくと考えられます。
飲酒後は運転せず、運転代行など安全な帰宅手段を選ぶことが、これまで以上に重要になりそうです。


